本文へスキップ

障害年金のことなら、専門の社会保険労務士にお任せください。対応エリア:越谷市 草加市 春日部市 吉川市 三郷市 八潮市 他 埼玉県全域 関東近郊

運営:たぐち社労士事務所

〒343-0033 埼玉県越谷市恩間618-1-101TEL.048-978-3602

料金のご案内

障害年金請求 手続代行
 障害年金請求に関するほぼすべての手続を
 代行させていただきます。
 *依頼される方のご負担を少しでも軽減できる
  よう、料金をどこよりも安く設定しています。

 着手金  
    ¥10,000


 手続き報酬
 (1)¥85,000
 (2)年金額の 1.2か月分

 (3)年金の初回振込額の 8%
  
上記(1)(2)(3)のうち、いずれか高い金額

 
※手続き報酬は、受給決定時にお支払いいただきます。
   受給できなかった場合は手続き報酬は発生しません。
    お支払いは、初回の年金入金後。
 
※医師の診断書などの文書作成料等、当方の事務処理に関係
  なく生ずる費用については、お客様にご負担いただきます。


業務内容
 ・受給資格、受給要件の確認
 ・申請書類一式の取り寄せ
 ・各種証明書類の取得の支援
 ・診断書依頼時の医療機関に対するサポート
 ・診断書記載内容についての確認
 ・病歴・就労状況等申立書の作成
 ・年金請求書の作成
 ・年金事務所への書類の提出
 ・年金事務所からの問い合わせ、照会、返戻への対応
 ・年金受給決定後のアフターフォロー
 ・その他、障害年金申請に関するあらゆる相談




不服申し立て 手続代行
障害年金の不支給決定があったり、障害等級に不服がある場合、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をすることができます。

 着手金 ¥30,000

 支給決定時報酬

 1 不支給決定の原処分が取り消され、年金が支給された場合
   
①年金額の 2ヶ月分
  ②初回振込額の 8%
       のうち、いずれか高い方


 2 障害等級が上位等級に変更された場合
   
年金額(改定後)の2ヶ月分

 3 認定日請求が容認され、遡及して年金が支払われた場合
   
遡及して支払われた額の 8%



年金額改定・支給停止解除 手続代行
・受給している障害年金の等級よりも症状が増進している場合、上位の等級
 に改定されることがあります。
・一旦障害年金が支給停止になっても症状の増進により、支給が再開される
 場合があります。

 着手金 ¥10,000

 年金額改定・支給停止解除時の報酬
 
 ¥ 40,000
  
*報酬は決定時にもらい受けます。


その他 費用について
(1)診断書・受診状況等証明書・医師との面談料は
   ご本人様のご負担となります。

 ※診断書・受診状況等証明書の料金は医療機関によって
  1通3,000円~20,000円程度です。
  さかのぼっての申請には、診断書が2通必要な場合が
  あります。

(2)戸籍謄本や住民票などの取り寄せ費用はご負担願います。

(3)遠方の場合、別途交通費を申し受ける場合がございます

    (事前に連絡いたします)。



 *すべての費用について、消費税は別途申し受けます。








HOME>料金のご案内

ナビゲーション

たぐち社労士事務所

運営:
たぐち社労士事務所
〒343-0033
埼玉県越谷市
恩間 618-1-101
TEL 048-978-3602
FAX 048-940-9781



たぐち社労士事務所の
Facebookページは
こちら







プライバシーポリシー
inserted by FC2 system