運営:たぐち社労士事務所
〒343-0033 埼玉県越谷市恩間618-1-101TEL.048-978-3602
Q:障害年金の対象となるケガや病気はなんですか?
A:ほとんどの病気やケガが対象になります。
障害年金は「肢体の障害」というイメージが強いですが、肢体や視力、聴力の障害のみではなく、精神疾患、内臓疾患、いわゆる難病、ガンなど、ほとんどの傷病が対象になります。
障害年金を受給されている方は、精神疾患の方が最も多く、全体の50パーセント以上と言われています。
(平成28年3月2日現在)
Q:うつ病や統合失調症などの精神疾患も障害年金の支給対象になりますか?
A:障害年金の支給対象になります。例えば、日常生活に著しい制限を受ける状況にあれば障害等級2級と判断され、労働能力に著しい制限を受ける状況にあれば障害等級3級と判断されます。
(平成27年3月9日現在)
Q:先天的な発達障害の場合でも、障害年金の支給対象になりますか?
A:日常生活に著しい制限を受ける場合には障害等級2級と判断され、障害年金が支給されます。なお、日常生活能力については、単身で日常生活を送ることができるかどうかで判断されます。
(平成27年3月9日現在)
Q:ガンは障害年金の対象になるのですか?
A:なります。
悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、検査成績、転移の有無、病状経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により総合的に認定します。
悪性新生物による障害は次のように区分します。
ア:悪性新生物そのものによって生じる局所の障害
イ:悪性新生物そのものによる全身の衰弱または機能の障害
ウ:悪性新生物に対する治療の効果として起こる(抗がん剤による副作用等)全身の衰弱または機能の障害
Q:65歳前に受給できる老齢厚生年金は増やせるってほんと?
A:60歳から64歳までの間に老齢厚生年金の受給が始まる方(男性:昭和36年4月1日以前生まれ、女性:昭和41年4月1日以前生まれ)で、一定の条件に該当する障がい者の方は年金額を増やすことができます。
●報酬比例部分に加えて定額部分も同時に受けられます。
これを「障害者の特例」といい、本来なら報酬比例部分のみが支給される期間であっても、同時に定額部分も受給できる制度です
▽「障害者の特例」が使える老齢厚生年金の支給開始年齢
生年月日 |
「障害者の特例」が使える老齢 厚生年金の支給開始年齢 |
|
男性 |
女性 |
|
昭28.4.1以前 |
昭33.4.2以前 |
60歳 |
昭28.4.2〜昭30.4.1 |
昭33.4.2〜昭35.4.1 |
61歳 |
昭30.4.2〜昭32.4.1 |
昭35.4.2〜昭37.4.1 |
62歳 |
昭32.4.2〜昭34.4.1 |
昭37.4.2〜昭39.4.1 |
63歳 |
昭34.4.2〜昭36.4.1 |
昭39.4.2〜昭41.4.1 |
64歳 |
昭36.4.2以後 |
昭41.4.2以降 |
特例なし |
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