本文へスキップ

障害年金のことなら、専門の社会保険労務士にお任せください。対応エリア:越谷市 草加市 春日部市 吉川市 三郷市 八潮市 他 埼玉県全域 関東近郊

運営:たぐち社労士事務所

〒343-0033 埼玉県越谷市恩間618-1-101TEL.048-978-3602

障害年金Q&A

障害年金に関する疑問に、専門家がお答えします!!


Q : 2級の障害基礎年金を受給していましたが、7月に更新時の診断書を提出したところ、しばらくたって支給停止の通知が届きました。どうすればよいのですか?

A:有期固定による障害年金の場合は、定期的に診断書(障害状 態確認届)を提出することで厚生労働大臣の診査を受けます。
この時、障害の程度が軽減したと判断されれば支給停止や、下位等級に減額改定(級落ち)されることがあります。
その場合、診断書の提出期限である指定日(7月31日)から3か月経過日の翌月(11月)分から支給停止又は減額されます。

診断書の内容が認定時と大きく変わらなかったとしても、障害の程度が微妙な境界線上にあるような場合、更新時の審査で支給停止等の結果となってしまう可能性もありますので、よく検証してみる必要があります。
それでもなお不服がある場合は、3か月以内に不服申し立て(審査請求)をすることができます。

障害の程度が軽減したと認められる場合は、その後傷病の程度が重くなった時点で、支給停止解除の手続き(支給停止事由消滅届)や額改定請求を行うことができます。
但し、手続き可能な日は、診査日(診断書提出月の3か月目の1日)から1年後の同日の翌日(この場合翌年の10月2日)以降です。(一部1年待たなくてもよいケースあり)


Q:障害年金の対象となるケガや病気はなんですか?

A:ほとんどの病気やケガが対象になります。

 障害年金は「肢体の障害」というイメージが強いですが、肢体や視力、聴力の障害のみではなく、精神疾患、内臓疾患、いわゆる難病、ガンなど、ほとんどの傷病が対象になります。
 障害年金を受給されている方は、精神疾患の方が最も多く、全体の50パーセント以上と言われています。
(平成28年3月2日現在)


Q:うつ病や統合失調症などの精神疾患も障害年金の支給対象になりますか?

A:障害年金の支給対象になります。例えば、日常生活に著しい制限を受ける状況にあれば障害等級2級と判断され、労働能力に著しい制限を受ける状況にあれば障害等級3級と判断されます。
(平成27年3月9日現在)


Q:先天的な発達障害の場合でも、障害年金の支給対象になりますか?
A:日常生活に著しい制限を受ける場合には障害等級2級と判断され、障害年金が支給されます。なお、日常生活能力については、単身で日常生活を送ることができるかどうかで判断されます。
(平成27年3月9日現在)


Q:ガンは障害年金の対象になるのですか?

A:なります。
 悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、検査成績、転移の有無、病状経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により総合的に認定します。

 悪性新生物による障害は次のように区分します。
ア:悪性新生物そのものによって生じる局所の障害
イ:悪性新生物そのものによる全身の衰弱または機能の障害
ウ:悪性新生物に対する治療の効果として起こる(抗がん剤による副作用等)全身の衰弱または機能の障害


Q:65歳前に受給できる老齢厚生年金は増やせるってほんと?

A:60歳から64歳までの間に老齢厚生年金の受給が始まる方(男性:昭和36年4月1日以前生まれ、女性:昭和41年4月1日以前生まれ)で、一定の条件に該当する障がい者の方は年金額を増やすことができます。

●報酬比例部分に加えて定額部分も同時に受けられます。
これを「障害者の特例」といい、本来なら報酬比例部分のみが支給される期間であっても、同時に定額部分も受給できる制度です

  ▽「障害者の特例」が使える老齢厚生年金の支給開始年齢

生年月日

「障害者の特例」が使える老齢

厚生年金の支給開始年齢

男性

女性

昭28.4.1以前

昭33.4.2以前

60歳

昭28.4.2〜昭30.4.1

昭33.4.2〜昭35.4.1

61歳

昭30.4.2〜昭32.4.1

昭35.4.2〜昭37.4.1

62歳

昭32.4.2〜昭34.4.1

昭37.4.2〜昭39.4.1

63歳

昭34.4.2〜昭36.4.1

昭39.4.2〜昭41.4.1

64歳

昭36.4.2以後

昭41.4.2以降

特例なし

定額部分の金額の目安は、
厚生年金に加入した期間の月数×1,610円(H26年度)です。
被保険者期間が240月以上ある場合は、配偶者の加給年金額も加算されます。

次の条件に該当する方は「障害者の特例」が使える可能性があります。
□障害厚生年金3級をもらっている。
□障害の状態が軽くなり、障害基礎年金2級が支給停止になって
 いる。(現在、3級程度の状態である)
□3級程度の障害状態であるが、要件に合わず、障害年金がもら
 えなかった。
□つい最近、3級程度の障害状態になっている。
 (初診日から1年6ヶ月以上経過している、または症状が固定
 している)
■上記に加え、60歳以降は社会保険に加入しない。

(平成27年3月9日現在)


Q:強迫性障害との診断で障害年金の対象にならないと聞きましたが、どうでしょうか?

A:強迫性障害、不安障害など、神経症にあたるものは「その症状が長期間持続し、一見重症なものでも原則的に認定の対象とならない」とされています。
ただし、「精神病の病態を示しているもの」については、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱います。
診断名だけで判断せず、病態を診断書に反映させてもらう必要があります。








HOME>事務所案内

ナビゲーション

たぐち社労士事務所

運営:
たぐち社労士事務所
〒343-0033
埼玉県越谷市
恩間 618-1-101
TEL 048-978-3602
FAX 048-940-9781



たぐち社労士事務所の
Facebookページは
こちら







プライバシーポリシー
inserted by FC2 system