障害年金の種類
障害年金は3種類あります。
障害年金には、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金 の3種類があります。これは、加入している年金制度が何であるのかという違いです。
障害の原因となった病気やケガで最初に病院へ行った日(=初診日)の段階でどの年金制度の被保険者(=加入者)であったのかということで、もらえる年金が変わってくるということです。
(1)障害基礎年金
国民年金の加入者が障害状態になってしまった時に支給されるものです。
主に自営業者や専業主婦・学生の方が対象であるといえるでしょう。
(2)障害厚生年金
厚生年金の加入者が障害状態になってしまった時に支給されるものです。
主にサラリーマンの方などが対象です。
(3)障害共済年金
公務員等共済制度の加入者が障害状態になった時に支給されるものです。
地方公務員や国家公務員の方などに対する制度です。
基本的にはこのうちどれかひとつが支給されることになりますが、例外も多数存在します。
※共済年金は、平成27年10月1日より厚生年金に一元化されましたが、一元化される以前に受給権が発生するものは、共済年金として支給されます。
状況により、支給される年金や請求先が異なりますのでご相談ください。
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障害の状態によっても支給される年金が違う!
加入している年金制度によって、支給される障害年金が違います。
しかし、同じ制度の障害年金のなかでも、障害の状態によって支給される年金額が違ってくるのです。
みなさんは、「障害等級」という言葉をご存知でしょうか。障害等級とは、負ってしまった障害の状態がどれくらい重たいものであるのかを、級としてあらわすものです。重い順に、1級・2級・3級…となっています。
具体的には、以下の通りです。
国民年金の場合
・障害等級1級の障害基礎年金
・障害等級2級の障害基礎年金
厚生年金の場合
・障害等級1級の障害厚生年金
・障害等級2級の障害厚生年金
・障害等級3級の障害厚生年金
・障害手当金(障害等級3級よりも軽度の一定の障害が残ってしまった場合に支給される一時金)
共済制度の場合
厚生年金の場合と同様
原則的には以上の通りですが、例外も存在します。
また、そもそも「どの病気やケガが障害等級の○○級に該当するのか」ということが問題です。そのため、障害等級を決定する基準は、国民年金、厚生年金の「障害認定基準」で傷病ごとに細かく決められています。