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障害年金の基礎知識

障害年金受給のポイント

(1)初診日の特定


障害年金は、初診日を確定させなければ請求できません。また、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、支給される障害年金の額が変わってき
ます。
そのため、初診日がいつであるかを特定させることは非常に重要となります。
転院等によって、診断書を作成する医療機関が初診時と異なる場合は、「受診状況等証明書」を取得する必要があります。
受診状況等証明書は、カルテに基づいて作成されます。
カルテの保存期間は5年間です。そのため、初診日から5年以上経過している場合、カルテが処分されていて、証明書が取得できないこともあります。
この場合、
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出しますが、受診状況等が確認できる下記のような参考資料を添付しなければなりません。
 ・労災の事故証明書
 ・交通事故証明書
 ・身体障害者手帳申請時の診断書
 ・健康保険の療養給付記録
 ・勤務先の定期健康診断の記録
 ・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
 ・第三者の証明 など
※カルテは保存期間を過ぎていても保管している例もあります。
 また、概ね5年以上経過したカルテに前医の記載がある場合、
 初診として認められることがあります。
 あきらめないで確認することが必要です。


(2)障害等級の認定


障害年金の認定は、書類上の審査のみでおこわなれます。
障害の程度が認定者に的確に伝わる書類を作成することが重要です。
認定の元になる書類は
「診断書」「病歴・就労状況等申立書」です。

@診断書
診断書は障害年金の請求で一番重要な書類です。
障害の等級(年金の受給額)は、医師が作成する診断書の内容によってかなりの部分が決まります。
適正な診断書が取得できるよう、日常生活で困っていること等をしっかり医師に伝えていくことが大切です。
また、診断書の内容に不備がある場合は、きちんと説明して変更してもらうことも必要です。

請求内容と、診断書の現症日・必要枚数は下記のとおりです。
 請求の内容 必要な診断書と枚数  年金の支給開始時期 
障害認定日請求  障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚  障害認定日の属する月の翌月分から支給 
障害認定日請求(遡及請求)  障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚と裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚  障害認定日の属する月の翌月分から支給。ただし、遡及可能なのは5年分 
事後重症請求  裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚  裁定請求日の属する月の翌月分から支給 
初めて2級請求  前発障害及び基準障害(後発障害)についての裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書各1枚  裁定請求日の属する月の翌月分から支給 


A病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、請求者本人が障害年金の審査担当者に
『思い』を伝える書類です。
診断書だけではわからない、就労状況や日常生活の状況を申告するものです。
診断書との整合性を保ちながら
積極的にアピールすることが必要です。

障害年金の基礎知識は以上です。
参考になれば幸いです。

なお、障害年金には、このホームページに記載されていること以外にもたくさんの例外事項が存在します。
もっと詳しく知りたい方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
親身になって、ご相談に応じます。



障害年金の基礎知識
【目次】
1.障害年金とは
2.障害年金の種類
3.障害年金の受給要件
4.障害年金の受給額
5.障害年金請求のタイミング
6.障害年金の認定基準
7.障害年金請求に必要な書類など
8.障害年金受給のポイント





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