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障害年金の基礎知識

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、3つの条件がある!

障害年金を受給するためには、3つの条件があります。
これを、障害年金の受給要件と言います。

(1)初診日要件 (2)保険料納付要件 (3)障害認定日要件 です。

障害年金は、原則として3つのすべての要件を満たした場合に支給されます。

(1)初診日要件
障害の原因となった病気やケガの
初診日に被保険者であること。
ただし、年金制度に未加入であった
20歳前の傷病によって障害状態になった場合や、国民年金の被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の間に初診日がある傷病で障害状態になった場合も障害基礎年金が支給されます。

(2)保険料納付要件
保険料を納めた期間と保険料を免除・猶予された期間の合計が、初診日の属する月の前々月以前の被保険者であった全ての期間の3分の2以上あること。
ただし、上記の要件が満たせなくても、65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの
1年間に保険料の未納期間がないこと。

(3)障害認定日要件
障害認定日に、障害の程度がそれぞれの障害年金制度の障害等級(1〜3級・障害手当金)に該当していること。

【用語解説】
※初診日
その病気やケガについて最初に病院で診察を受けた日のこと

※被保険者
国民年金・厚生年金制度に加入している人のこと

※障害認定日
病気やケガの初診日から1年6か月を経過した日、または、その前の治った日。
 *治った日とは、症状が固定し治療の必要がなくなったことをいい、必ず
  しも 病気やケガの状態になる前の状態に戻るというわけではありません。
 *以下の場合、1年6か月待つことなく障害認定日として扱います。
  ・人工透析をしている場合、開始から3か月を経過した時
  ・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合、装着した日
  ・手足の切断障害の場合、切断した日
  ・人工肛門の造設をした場合、造設した日から6か月を経過した日
  ・脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断して
   いる場合、初診日から6か月以上経過した時で診断書に書かれた現症日






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