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障害等級 | 法律による定義 | 具体的には |
---|---|---|
1級 | 身体機能の障害または、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 | 日常生活に著しい支障があり、かつ、他人の介助を必要とします。ただし、例えば、全盲の方など、障害によっては働いている方もいます。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする | 日常生活に支障がありますが、最低限の生活レベル(簡単な食事作りなど)であれば、かろうじて1人でできる程度です。労働不能で収入が得られないことが前提ですが、援助があれば働いている方も含まれます。 |
3級 | 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの | 労働について、就業時間や仕事の内容などに制限があれば働くことができます。 |
障害手当金 | 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
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