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障害年金の基礎知識

障害年金の受給額

障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金の額は、社会全体の物価や賃金などの変動に応じて毎年見直しが行われ、その年度の支給額に反映されます。
障害基礎年金を受けられる方には、その人数に応じて子の加算がなされます。
1級、2級の障害厚生年金には、配偶者の加給年金額加算がされるほか、併せて障害基礎年金も受けられます。また、3級障害の障害厚生年金および障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。

支給される障害年金の額(年額) ※2022年4月現在
   障害基礎年金 障害厚生年金 
1級障害  972,250円
  +
子の加算額 
(報酬比例の年金額)×1.25
  +
配偶者の加給年金額  
2級障害  777,800円
  +
子の加算額 
(報酬比例の年金額)
  +
配偶者の加給年金額 
3級障害  なし  (報酬比例の年金額)
この額が583,400円に満たないときは、583,400円 
障害手当金(一時金)  なし  (報酬比例の年金額)×2の一時金
この額が1,166,800円に満たないときは、1,166,800円 

※「子の加算額」とは
障害基礎年金には、子どもがいる場合に年金額が加算されます。
第1子・第2子・・・各223,800円
第3子以降・・・各74,600円
なお、ここでいう「子」とは、次のものに限ります。
・18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子
  または
・20歳未満で1・2級の障害者

※「配偶者の加給年金額」とは
1級または2級の障害厚生年金を受給している方に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるとき、配偶者加給年金額が加算されます。
配偶者加給年金の金額は、223,800円です。

※「報酬比例の年金額」とは
報酬比例の年金額は、以下の計算式によって算定します。
{(平均標準報酬月額)×7.5/1000×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額)×5.769/1000×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}×1.031×0.968
なお、
被保険者期間が300月(=25年)に満たないときは、
300月(=25年)
とみなして算定します。

※「平均標準報酬月額」「平均標準報酬額」とは
端的に言えば、毎月のお給料の平均額ということです。
・平成15年3月までの「平均標準報酬月額」は給与の平均額
・平成15年4月以後の「平均標準報酬額」は給与+賞与の平均額

※共済組合の障害年金は?
※平成27年10月1日より共済年金は厚生年金に一元化されました。平成27年10月1日以後に受給権が発生するものは、初診日が共済組合等加入中であっても、障害厚生年金として受給権が発生します。
共済組合の障害給付は、障害共済年金といいます。障害等級は1級、2級、3級、障害一時金があり、おおむね障害厚生年金と共通する点が多い制度です。
ただし、以下の違いがあります。
@保険料納付基準を満たす必要はない。
A同一共済組合の組合員(在職中)であれば、減額される。
B障害厚生年金相当額に職域加算額(上乗せ部分)が加算される。
C公務外と公務上(公務災害および通勤災害)障害では職域加算額が異なる。
D障害一時金は在職中は全額支給停止となる。
障害共済年金の詳細については、お問い合わせください。





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