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障害年金の基礎知識

障害年金請求に必要な書類など

障害年金の請求に必要な書類は、主に下記の5つです。
  1. 受診状況等証明書
  2. 診断書
  3. 病歴・就労状況等申立書
  4. 年金請求書
  5. 添付書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書など)
1.受診状況等証明書
初診日を証明するための書類です。
診断書を作成する医療機関が初診時と異なる場合、初診時の医療機関で取得します。


2.診断書
障害年金の請求に使用されている診断書は、障害の種類によって8種類に分かれています。一つの傷病でも2種類以上の診断書を使用する場合があります。

 様式番号 障害の種類 
様式120号の1  目の障害用 
様式120号の2  聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 
様式120号の3  肢体の障害用 
様式120号の4  精神の障害用 
様式120号の5  呼吸器疾患の障害用 
様式120号6-(1)  循環器疾患の障害用 
様式120号6-(2)  腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 
様式120号の7  血液・造血器、その他の障害用 


3.病歴・就労状況申立書
この申立書は請求者が記載します。
この申立書は、審査において、病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります。


4.年金請求書
請求者の氏名・住所・配偶者や子の有無など、請求にあてっての基本事項を記入します。
障害厚生年金(障害手当金含む)・・・様式第104号(紫色の用紙)
障害基礎年金・・・・・・・・・・・・様式第107号(薄桃色の用紙) 
                          を使用します。


5.添付書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書など)
配偶者の加給年金や子の加算を請求するために、扶養者の状況に応じて必要となります。

*マイナンバーにより手続きを行う場合は一部省略することが
 できます。





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