障害年金請求のタイミング
障害年金の請求には、いくつかのタイミングがあります。
障害認定日請求
初診日から1年6か月を経過した日、あるいはそれ以前の「治った」日(から概ね3か月以内)に障害の程度が障害等級に該当していると、その日以降いつでも(65歳を過ぎていても)請求手続きができます。
障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
遡及請求
障害認定日請求では請求時期が大幅に遅れても、最大5年分はさかのぼって受給できます。
事後重症請求
障害認定日には障害等級に該当しない程度の障害状態であったが、その後障害等級に該当するようになった場合、その時から障害年金の請求ができます。
事後重症で請求できるのは65歳未満です。
請求手続きを行った日の翌月分から受給できます。
はじめて2級の請求
すでに障害(3級以下)のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
併合して2級に該当した時期が65歳未満であることが立証できれば、65歳を超えていても請求できます。
受給権が発生するのは併合の結果2級に該当した時からですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った日の翌月分からです。
20歳前障害による請求
初診日が20歳前(先天的障害を含む)でどの年金制度にも加入していなかった場合、原則として、20歳に達した時に障害等級(1級、2級)に該当していると、国民年金から障害基礎年金が支払われます。
本来の障害基礎年金とは異なり一定の所得制限があります。
以上のことはあくまでも原則です。これらに当てはまらない場合でも、障害年金が受給できる場合があります。